日本入国者に対する新型コロナウイルス検査、水際対策に関するまとめ

コロナ 日本 入国新型コロナウイルス関連
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日本に入国する場合、空港ではどのようなことが行われているのか。厚生労働省の対応方法のまとめ。

世界各国からの帰国者から相次いで新型コロナウイルス陽性判定が出ています。現在日本が行なっている水際対策について、実際にどのように実施しているのかまとめました。

1、入管法に基づく入国制限対象地域
2、検疫強化対象国・地域について
3、海外帰国者の待機場所に関する情報

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海外からの帰国者を受け入れているホテルに関する情報はこちら

1、入管法に基づく入国制限対象地域

4月2日以降の入管法に基づく入国制限対象地域は以下の通りです。これらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り入国拒否の対象となります。

<アジア>
中国(香港・マカオ含む)、台湾、韓国、インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア
<中東>
イラン、イスラエル、トルコ、バーレーン
<欧州>
アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、イギリス、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スロバキア、チェコ、ハンガリー、フィンランド、ブルガリア、ポーランド、ラトビア、リトアニア、ルーマニア
<北中米>
アメリカ、カナダ
<アフリカ>
エジプト、コードジボワール、コンゴ民主共和国、モーリシャス、モロッコ
<中南米>

エクアドル、チリ、ドミニカ共和国、パナマ、ブラジル、ボリビア
<大洋州>
オーストラリア、ニュージーランド

入管法に基づく入国制限対象地域に滞在歴のある帰国者

入国制限対象地域に滞在歴がある帰国者は、全員PCR検査の実施が必須となります。(現在入管法に基づく入国制限対象地域の拡大に伴い、一時的に検査対象となる方が急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1日~2日程度待機する状況が続いています。)

入国した日の過去14日以内に『入管法に基づく入国制限対象地域』に滞在歴のある方については、全員にPCR 検査と保健所等による定期的な健康確認を実施。
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合わせて入国前後で以下の対応も必要です。

  • 健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこと
  • 入国前にご自身で入国後に待機する滞在先と、空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保すること
  • 入国の際に検疫官によって、入国後に待機する滞在先と空港から移動する手段について検疫所に登録いただくこと

2、検疫強化対象国・地域について

日本への入国時に検疫を強化している国や地域はこちらです。これらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り入国拒否の対象となります。

アルバニア、アルメニア、エクアドル、オーストラリア、カナダ、北マケドニア、コソボ、コートジボワール、セルビア、台湾、チリ、ドミニカ国、トルコ、ニュージーランド、パナマ、ブラジル、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、モルドバ、モーリシャス、モロッコ、モンテネグロ

検疫強化対象地域に滞在歴がある帰国者

  • 健康態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこと
  • 入国前にご自身で入国後に待機する滞在先と、空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保すること
  • 入国の際に検疫官によって、入国後に待機する滞在先と空港から移動する手段について検疫所に登録いただくこと
注意)ここで終了です。あくまでも自己申告となっています。

3、海外帰国者の待機場所に関する情報

厚生労働省が掲載しているQ&Aをまとめました。

Q. 14日間の待機場所について期間中外出できないとのことですが、指定される場所は具体的にどこになりますか?

A. 自宅など国内の居所を想定しています。

Q.日本に住まいがない場合の待機場所はどちらになりますか?

A. ホテルや旅館など、出国前に御自身で確保した宿泊施設を指定することを想定しています。なお、宿泊にかかる費用については御自身で負担いただくこととなります。

Q. 空港から待機場所の自宅や宿泊施設等への移動手段はどうなりますか?

A. 出国前に家族や会社を通じて空港から自宅までの交通手段を御自身で確保していただくようお願いします。電車、バス、タクシー、航空機(国内線)などの公共交通機関を使用しないようお願いいたします。

入国制限対象国からの帰国者は原則国内線乗り継ぎはできません。

帰国者本人が事前の確認や準備をする必要があります。

厚生労働省相談窓口:0120-565-653(フリーダイヤル)9時〜21 時

仕事で海外から帰国する場合は会社負担が想定されますが、個人旅行や留学生の場合は自己負担になりますのでご注意ください。

本記事は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryu/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q4-1)に掲載されている情報をもとにまとめています。

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